スーパー秘書が商標登録取得!そのメリットとは?

2024年4月17日

2023年9月29日

このたびスーパー秘書は、商標登録しました!

これまで「スーパー秘書™」でしたが、「スーパー秘書®」と表示できるようになりました。

でも最初は「スーパー秘書」での商標登録は、難しいといわれていたんです。

商標登録までの紆余曲折、登録するメリットについてまとめてみました。

2015年にリリースしたスーパー秘書

弊社ではもともと、講師など一人で仕事をしている方を対象としたサービスを提供していました。

講師や個人事業主の方々は、ブログやSNSでの情報発信や動画編集、書類の作成や整理など、さまざまな業務をする必要があるのですが、全ての業務を自分一人で行うのは大変です。

一人でできる時間には限りがあって人手は必要だと感じつつも、「社員を雇用するほどの余裕はない」との声も多いです。

弊社でも社員が同時に辞めていった時期があり、人を雇い続けることの難しさを実感していました。

そこで社員を採用するのをやめ、現社員のママ友やPTAの知り合いなどに、1日3時間ほど業務委託で仕事をしてもらうようになったのです。

これが意外とうまくいったことから、「手頃な金額で代行ができたら喜ばれるのではないか」と考えるようになりました。

こうして人を集めてチームを作ったことが、スーパー秘書の立ち上げのきっかけとなったのです。

2015年にモニターを募集して、そこで出た課題や問題を整理して、体制を整えていきました。スタッフも増え、事業が軌道に乗るようになり、この年の12月に正式リリースしたのが「スーパー秘書」でした。

「スーパー秘書」で商標登録が難しい理由

当時から「スーパー秘書」の商標を取得したいとの気持ちはありました。

しかし専門家には「この名称での商標はとりにくいだろう」と言われて、あきらめていたのです。

そこで最初はトレードマーク(TM)をつけることにしました。TMマークなら、登録商標であるか否かに関わりなく、使うことができるからです。

「商標登録するのは、難しい」と言われていたのには、理由があります。

商標登録のルールとして、「商品・サービスの内容を示すような言葉は、登録することができない」というものがあります。

たとえば「カステラ」という商品に対して、「横浜カステラ」という商標を登録することはできません。

「横浜カステラ」という商標から事業者を区別することはできないし、「横浜で作られたカステラ」としか認識できません。

もし仮に「横浜カステラ」という商標登録を認めてしまうと、「横浜カステラ」という商標は誰も使えなくなってしまいます。

横浜で作られた、もしくは横浜で販売するカステラには、商品内容を表す名称として、「横浜カステラ」を使いたいであろうことが想定されます。

商標権によって名称の使用が制限されるとなると、横浜でカステラを作っている事業者さんたちは困ってしまいます。

だから「横浜カステラ」のような、商品・サービスの内容を示す言葉は、商標登録できないわけです。

「スーパー秘書」という名称は、秘書業務のアウトソーシングという業務内容を示す言葉としてとらえることができます。

特に近年は、業務内容を示す言葉の商標登録が厳しくなっている傾向があるため、商標登録は難しいと言われていたのです。

実際に「スーパー」という言葉を含む商標を申請して、特許庁から拒絶されたものもいくつかあります。

「スーパー●●」で商標登録できなかった事例

1つ目は、不動産に関するコンサルティング等を業務内容としている商標「スーパーアドバイザー」です。これはコンサルティング等の業務内容を示すものとして、登録を拒絶されています。

2つ目は、商標「スーパーキャリコン」。これは「キャリアコンサルタント」の略称であり、コンサルティング等の業務内容を示すものとして、登録を拒絶されています。

3つ目は、薬剤や薬品等の販売を業務内容としている商標「スーパーグリセリン」。これはグリセリンという薬品の名称をそのまま記載したにすぎず、登録を拒絶されています。

こうした事例から弁理士さんからは「スーパー秘書」は、商標登録される可能性は低いと言われており、私たちもあきらめかけていました。

「スーパー秘書」でGoogle検索した結果

ところが「スーパー秘書」で検索したところ、ある時こんなことに気づきました。

弊社が運営する「スーパー秘書」が、検索結果の一番上に表示されていないのです。

「スーパー秘書」とタイトルにつく漫画だったり、「スーパー秘書」というキーワードが含まれた個人のブログなどが、上の方に出てくることもありました。

「これはSEO対策に力を入れなければ!」と、つくづく実感しました。

こうした出来事がきっかけで、「やっぱり商標をとりたい」と思うようになったのです。

その一方でここ3~4年、同じような事務代行サービスが増えてきました。

同業他社にとって「スーパー秘書」という名前は、使いやすいかもしれません。

「今後同じようなことが起こったら嫌だなぁ」「やっぱり商標をとった方がいいのかも」との思いが、だんだん強まっていきました。

弁理士さんに相談して、商標登録出願

商標登録を申請するにあたって、弁理士さんに相談しました。

考えられる方法は、3つありました。

① 「スーパー秘書」を文字のみで出願するパターン
② 「スーパー秘書」をランプの図形と一緒に出願するパターン
③ ①と②の両方を出願するパターン

以前にも説明を受けた通り、「スーパー秘書」という文字だけでは、商標登録される可能性は低いとのことでした。

「スーパー秘書」という文字とランプの図形を一緒に出願するパターンなら、商標登録される可能性が高まるとのことで、②のパターンで申請しました。

そうして2022年11月に、文字とランプの図形を一緒に出願した結果、2023年8月に商標登録することができたのです!

おかげさまでこれまで「スーパー秘書™」だったのを、「スーパー秘書®」と表示することができるようになったのです!

商標登録のメリット

「商標登録してよかった」と思うのは、やはり特許庁のお墨付と信頼を得られたことです。

今後は「スーパー秘書」という名前を使っている同業他社に対して、「サービス名を変えてください」と伝えることもできます。

ここ数年で、「スーパー秘書」と同じような事務代行サービスは、本当に増えてきました。

パソコンスキルがあれば、事務代行の作業そのものは、すぐに始めることができます。
しかし、実は仕組みを作ってサービス化するのは難易度が高いといえます。

弊社では法的な体制も整えて、アウトソーシングサービスを構築しました。

おかげさまで現在は10名のコーディネイターと、100名の秘書スタッフに支えられ、70社以上に導入していただいています。

「どこにアウトソーシングして依頼しようかな」と、探している方も多いかもしれません。

その中に商標登録されているサービスがあれば、同業他社と差別化することにもつながります。

「他のところより、信頼できるかも」と、安心して仕事の依頼をする要因の一つになると思うのです。

「うちも商標登録してみようかな」と思われた方へ。

特許庁の産業財産権相談窓口では、電話やメール、対面でも相談することができます。

専門家のアドバイスに従った形で、手足としての資料整理や作成の代行は可能です。

オンラインアシスタントサービス「スーパー秘書」がランプの精となって、煩雑な事務業務をサポートします。

商標登録したスーパー秘書を、これからもよろしくお願いいたします!

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この記事の執筆者

ウェルカムキャット合同会社代表 下川真由美


ウェルカムキャット合同会社代表 下川真由美

じぶんメディアコンサルタント/ライター

東京造形大学卒業。小劇場にてチラシ・当日パンフ作成・情報誌掲載など制作業務3年、DTP業務に12年間携わる。官公庁のマニュアル作成業務に9年間関わり、イラスト作成、編集、印刷、製本まで担当。印刷業の現場で身につけたノウハウをブログ化した「画像加工の便利帳」は、『週刊ダイヤモンド』の人気ブログリストに掲載。ネットスキルアップ塾「彩塾」ではSNSコミュニティのサポーターを2年間担当。
2013年よりライターとして活動。日経BPnetにて、藤巻幸大流「ニッポンの見方・面白がり方」取材・執筆担当。WEBコンテンツを中心としたライティング業務や添削、Facebookページの広告運用やスタッフ育成業務にも関わる。日本マインドワーク協会理事長・濱田恭子著『キマジメさんの「いっぱいいっぱい」でしんどい!がラクになるセルフ・マインド・マネジメント』(ビジネス社刊)の文章チェックも担当。

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