最低賃金引き上げは2023年10月から!スモールビジネス経営者がとるべき対策の紹介

2024年4月17日

2023年9月28日

最低時給アップは2023年10月から!スモールビジネス経営者がとるべき対策の紹介

最低賃金が引き上げされ、全国平均時給1,004円と過去最高額になりました。
最低賃金がアップしても、裏を返せば人件費の増加のため経営者としては頭の痛いところです。

本記事では、最低賃金引き上げの概要について、分かりやすく要点をまとめてお伝えします。
最低時給引き上げの引き上げに役立つスモールビジネス経営者に有利な助成金もお伝えしますので、ぜひ最後までご覧ください!

最低賃金は41円アップの1,004円に引き上げへ

最低賃金は41円アップの1,004円に引き上げへ

2023年8月18日に厚生労働省の中央最低賃金審議会が、過去最高額となる地域別最低賃金を答申しました。
最高額の答申は、1978年度に最低賃金の目安制度を開始して以来のことです。

中央最低賃金審議会が示した引き上げ額の目安を下回った都道府県はなく、最高額は東京都の1,113円で最低額は岩手県の893円でした。
関東の4都県、関西の3府県、愛知県の合計8県の最低時給が1,000円超えです。

地域別最低賃金はパート・アルバイトなど産業や職種に関係なく、都道府県ごとで地域差もあり、都道府県内の事業場で働くすべての労働者と使用者に適用されます。

以下は地域別最低賃金の全国一覧です。
ご自身の地域の引き上げ幅は、いかがだったでしょうか。

引用元ホームページ:厚生労働省https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/index.html

参考記事:日本商工会議所
https://www.jcci.or.jp/news/trend-box/2023/0821154605.html

月給制の場合の時給計算方法

月給制の場合の時給計算方法

月給として、給料をもらっている方も多いでしょう。
月給制の場合には、最低時給を上回っているかの確認は次の算式で確認可能です。

月給 ÷ 1ヶ月平均所定労働時間 ≧ 最低賃金額(時間額)

以下で例を挙げて、計算過程をみてみましょう。

【例】
大阪府で勤務するAさん
・基本給月150,000円
・職務手当月30,000円
・通勤手当月5,000円

時間外手当が35,000円支給された月の計算例(年間の所定労働日数250日、1日の所定労働時間8時間として計算)は、下記のとおりです。

【計算過程】
①(150,000円+30,000円+5,000円+35,000円) – (5,000円+35,000円) = 180,000円:支給された賃金から、最低賃金の対象外の通勤手当と時間外手当を除きます。

②時間額に換算し最低時給と比較
(180,000円 × 12ヶ月) ÷ (250日 × 8時間) = 1,080円 > 1064円(大阪府の最低賃金額)

最低賃金はクリアしているということになります。

参考資料:厚労省 最低賃金額以上かどうかを確認する方法

最低時給引き上げに役立つ「業務改善助成金」について

業務改善助成金は、事業場内最低賃金(事業場で最も低い時間給)を引き上げて設備投資等を行った中小企業・小規模事業者等に、費用の一部を助成する制度です。

2023年8月31日から制度が拡充され、主なポイントは次のとおりです。

1.対象事業場の拡大

事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内(今までは30円以内)の事業場に拡大されました。

2.賃金引き上げ後の申請が可能

2023年4月1日〜2023年12月31日までに賃金引き上げを実施していれば、賃金引き上げ計画の提出が不要になりました。(事業場規模50人未満のみが対象)

ただし「賃金引上げ結果」と「事業実施計画(設備投資等の計画)」は、提出が必要です。

3.助成率区分の見直し

※生産性要件等の諸条件については 、管轄の都道府県労働局・労働基準監督署にお問い合わせください。

4.事業場規模30人未満の事業者は助成上限額が大きい

一例をあげると、事業場内最低賃金の引き上げ額が30円以上(30円コース)で引き上げる労働者数が1人の場合だと、30人未満の事業者の助成上限額は60万円です。
それ以外の事業者では30万円のため、事業規模30人未満の事業者は上限額が2倍だと言えます。

5.申請期限は2024年1月31日で、事業完了期限は2024年2月28日

予算の範囲内で交付するため申請期間内で募集が終了する場合もあります。
地方自治体等によっては、国の業務改善助成金に上乗せ支援を行っているところもあるため、早めに情報をチェックしておきましょう。

業務改善助成金

参考ホームページ:最低賃金引上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援事業

最低賃金引き上げによるスモールビジネスへの影響

最低賃金引き上げによるスモールビジネスへの影響

人件費の増加

最低時給をアップすれば、当たり前ながら人件費が増加します。
一定予算内に人件費を抑えたければ、雇用時間の見直しが必要になる可能性もあります。

スモールビジネスでは、余力のある大手企業に比べると人件費増加への対応は厳しく、大手企業の大幅増に合わせて追随することは難しいためです。

扶養内で勤務する従業員は時間調整も

「所得税・住民税・社会保険料」の負担の関係上、103万円・106万円・130万円などの「年収の壁」を意識する従業員の方も多いと思います。

扶養の範囲等を超えないために、労働時間を調整したりシフトを今までより少なくする方が出て来るかもしれません。

最低賃金引き上げは、経営者側からみると時間と手間のかかる問題です。

最低賃金引き上げでも慌てない!スモールビジネスがとるべき対策は

助成金の活用

前述した業務改善助成金は、事業場規模30人未満の事業者は助成上限額が大きいのが特徴です。

もちろん従業員の時給アップには対応しないといけないものの、会社で使用するPCやスマートフォンなどの設備備品購入が助成されるのは大きいですよね。

なお、この設備備品には、広告宣伝費、事務室等の改築費、事務機器や什器備品の購入費なども含まれます。

外部人材を活用

最低賃金がアップしたことで、モチベーションが向上し今まで以上の仕事をしてくれれば問題はありません。

一方、残念ながら、人件費が増加しただけで終わってしまう可能性もあります。

人件費の増加により、経営環境に悪影響を及ぼす前に優秀な外部人材を活用することができないか、人材活用方針の見直しを視野に入れるのも1つの方法かもしれません。

クラウドサービスなどでチラシ作成やバナー画像作成などを単発で依頼する方法もありますが、幅広いバックオフィス業務を月額制で依頼できるスーパー秘書のようなアウトソーシングサービスを活用するのもおすすめです。

業務の自動化・DX化を推進する

本当に人の手をかけないといけない業務なのか、改めて業務の自動化・DX化を検討するのも1つです。

コロナがきっかけでリモートワークが普及し、その結果、オンラインで活用できる便利なシステムやツールが増えました。

大規模なシステム開発を行わなくても、顧客管理やメール配信、決済までができるようなサービスも沢山あります。

実際、業務の自動化・DX化を推進することで、従業員の稼働を大幅に減らし、コア業務に集中させることが出来るようになったという声もよく聞かれます。

スーパー秘書では「OFFICIT」という業務改善・業務フロー構築提案サービスを実施しており、そこではDX化や自動化を推進させるご提案をしております。

スモールビジネス向けに、予算を多くかけなくても取り入れられるシステムやツールを選定し、業務フローに落とし込んでご提案をさせていただきます。

ご興味ございます方は是非お問い合わせ下さい!

OFFICITに関するお問合せはこちら

まとめ:スモールビジネスが最低賃金引き上げに対応するために

スモールビジネスが最低賃金引き上げに対応するために

今回は、最低時給アップに役立つ助成金で事業場規模30人未満の事業者が利用しやすい「業務改善助成金」を紹介しました。

また、最低時給アップがもたらす影響や今後の外部人材の活用についてもお伝えしました。

過去最高額となった人件費の増加に伴い、労働時間の調整やシフト減少で手が足りなくなった場合には、スーパー秘書のようなオンラインアウトソーシングサービスにバックオフィス業務を依頼してみるのも1つの方法です。

スーパー秘書では、スモールビジネスや個人事業主のサポートに特化しています。

初回相談は無料のため、お気軽にご相談ください。

資料請求フォーム | スーパー秘書™ (super-hisho.jp)